技能実習制度にについて|若草協同組合
受け入れの流れについて
受け入れの流れ
入国前の流れ
Step1:ご相談・お申込み |
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Step2:雇用条件の設定 計画認定の設定 |
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技能実習生の雇用条件を設定いたします。 企業さまのご要望、職種、送り出し国の条件を照らしながら雇用条件を設定いたします。 |
Step3:技能実習責任者等の選任 |
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技能実習生を受け入れるには、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任する必要があります。常職員からの選任が必要です。 |
Step4:技能実習責任者講習お申込み |
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外国人技能実習機構に申請する前までには、技能実習責任者に選任された方は必ず「技能実習責任者講習」を受講し、確認テストに合格しなければなりません。 ※確認テストに不合格になると再受講になります。 ※受講する目安は選任後から2か月以内に受講をお願いします。 ※受講が確定後、申請書類の作成、完成後サイン、捺印をいただきます。 |
Step5:計画認定等の書類作成 |
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必要書類が揃いましたら、外国人技能実習機構に申請する認定計画書を作成します。 認定計画書が完成しましたら、実習実施者様に捺印をしていただきます。 |
Step6:候補者の募集 |
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雇用条件書に基づいて求人票を作成いたします。 作成後、送出し機関に送付し、送出し機関が候補者を募集します。 求人票作成段階で選抜方法も確定いたします。 |
Step7:実習生の選抜 |
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送出し機関から提出された候補生の中から採用者を決定します。 ※送出し機関によって学科試験や実技試験の内容は異なります。 |
Step8:入国前学習の開始 |
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合格者は送出し機関に入校します。入国許可が下りるまで日本語学習を中心に習慣、礼儀など日本で生活する上で必要とされる基礎知識について学びます。 |
Step9:各種申請 |
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送出し機関との書類のやり取り後、外国人実習機構に計画認定書類を提出します。 認定後、出入国在留官庁に在留認定証明申請をします。 申請許可されると在留認定証明書が交付されます。 |
Step10:VISA取得 |
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交付された在留資格認定証明書を技能実習生の母国送り出し機関に送付します。 送出し機関を通じて日本領事館へVISA申請をします。 VISAの交付を受けた後、技能実習生は出国手続きをします。 |
入国後の流れ
Step11:技能実習生の入国 |
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技能実習生が入国します。技能実習生を出迎え、入国後の講習センターに移動します。 日本で生活する際の注意事項、各種オリエンテーションを実施します。 入国1年目の技能実習生は、在留資格「技能実習1号ロ」になります。 |
Step12:入国後講習開始 |
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入国後は約1か月間の講習を実施します。講習内容は日本語教育、警察署・消防署による安全指導、労働関係法令、掃除の仕方やごみの分別方法などです。 ※入国後講習は法令で義務付けられています。 |
Step13:配属・実習スタート |
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配属当日は市役所にて転入手続き後、技能実習生を企業に配属します。 雇用契約が発効し、技能実習がスタートします。 |
Step14:技能検定(基礎級)受験 |
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3年間の技能実習を実施するには、技能検定基礎級に合格することが必要です。 試験は学科と実技になります。検定試験に合格すると技能実習2号ロに資格変更することができます。 検定試験は2回不合格になると帰国しなくてはいけません。 |
Step15:2号計画認定・在留資格変更 |
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技能検定に合格すると技能実習2号の計画認定を外国人技能実習機構に申請します。 認定後、出入国在留資格管理庁に在留資格変更申請をし、許可されれば技能実習2号に移行します。 |
Step16:技能実習2号 1年目スタート |
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在留カードが技能実習2号ロで新たに発行されます。 2年目の技能実習のスタートができます。 |
Step17:在留資格 期間更新 |
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在留カードの期間は1年間ですので、3年目に入る前に在留カードの期間更新をします。 |
Step18:技能実習2号 2年目(通算3年目)スタート |
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在留カードの期間を更新しましたら、技能実習2号2年目(通算3年目)のスタートになります。 期間更新時には、対象実習生の「住民税課税証明書」「住民税納税証明書」が必要になります。 |
Step19:技能検定(随時3級・専門級)受験 |
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3年目に技能検定(随時3級・専門級)の受験が義務になっています。 実技は義務であり、学科は任意です。 実技に合格すると、技能実習3号や特定技能などに移行ができるようになります。 ※無条件に3号に移行できるわけではありません。 |
Step20:満了帰国 |
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3年間の技能実習が終了すると、技能実習生は帰国します。 退職の手続き、転出届手続きをします。空港では組合職員が見送ります。 |
定期健康診断
毎年必ず受験をお願いします。作業によっては半年ごとの場合もあります。
監理団体による巡回訪問・監査訪問
技能実習1号では毎月の訪問、3か月毎の監査を実施しています。
監査では、実習日誌、出勤簿、賃金台帳、振込明細書等を確認します。
技能実習生にも実習のこと、生活のことをヒアリングします。
外国人技能実習機構監査
監理団体とは別で外国人技能実習機構が抜き打ちで監査にきます。
帳簿類すべてをチェックします。作成ができていないと指導されます。