技能実習制度にについて|若草協同組合
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習生とは、日本の企業等で外国人を受け入れ、働きながら修得した技術を母国の発展に活かしてもらうことを目的とした国の制度です。
外国人技能実習生のメリット
受け入れの仕組み
受け入れ可能な人数について
実習実施者の常勤職員数によって受け入れ可能な実習生の上限が定められています。
※常勤職員数とは、社会保険に加入している職員を指します。常勤職員に技能実習生は含みません。第1号技能実習生は常勤職員の総数を超えてはいけません。
【技能実習1号受入れ可能人数】
常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
40人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
【技能実習2年目以降の総可能受入れ数】
実習期間について
実習の区分は、入国後1年目の技能等の修得する活動(第1号技能実習)、2,3年目の技術等を習熟するための(第2号技能実習)、4,5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
1年目の技能実習終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)に合格し、外国人技能実習機構に計画認定を受け、出入国在留管理庁から許可されると技能実習2号として、さらに2年間、合計3年間在留することができます。
また、技能実習生が3年目の実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体、実習実施者が優良認定を受けている場合のみさらに2年間、合計5年間在留することができます。